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■民事整理に向くパターン

民事再生とは裁判所に申立てることにより、借金を100万円または5分の1まで減らして、原則として3年間で返済する手続きです。
不動産を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を圧縮できることが大きな特徴です。

一般的には下記のような方が民事再生に向いていると考えられます。
※下記にあてはまるからといって民事再生が絶対に出来るとは限りませんし、必ず民事再生をしなくてはならないわけでもありません。


女住宅ローンの支払いが難しくなってきた方

通常、住宅ローンは何らかの債務整理をすると住宅が競売にかけられ、ローン残高から競売代金が差し引かれ、残りを支払っていくか、自己破産で支払いを免除してもらうことになります。
民事再生では住宅ローンはそのまま返済し続け、その他の借金を圧縮します。


女自己破産ができない方

自己破産の場合、浪費やギャンブルなどの借金の場合、裁判所から免責決定が出ません。
それに対し、民事再生は借金の理由が問われませんので、そのような理由であっても利用できます。


女自己破産したくないが、このままでは借金が返せない方

借金が膨大で返済できない。
しかし、財産を守りたいので自己破産はしたくない。
このような方には民事再生をお勧めします。


女早く借金の整理をしたい方

民事再生は複雑な手続きがないので、解決までにかかる時間が他の手続きに比べてスピーディです。
早期に手をうてる債務整理といえます。



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