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債務整理前の確認事項
いろいろな確認事項
以下の確認を事前にしてから相談に行くとスムーズに進みます。
連帯保証人の確認
債務整理が適応されるのは、債務整理を行なう債務者本人だけで、連帯保証人の契約は債務整理後も変わりません。例えば自己破産手続きで債務者本人の借金が帳消しになったとしても、連帯保証人はもとの契約どおりの請求を受けます。当然、債権者からは連帯保証人の方へ取り立てがいきます。場合によっては連帯保証人も債務整理を行なう必要が出てきます。
ですから債務整理を行おうとする際は、その旨を連帯保証人に前もって伝えておく必要があります。
不動産担保(抵当権など)の設定の確認
不動産担保についても、連帯保証と同様に、債務者が債務整理を行っても、担保権を設定した者(物上保証人)はもとの契約どおり、競売にかけられるなどの担保権を実行される場合があります。債務整理を行おうとする際は、連帯保証人同様、物上保証人にも前もって伝えておく必要があります。
公正証書の確認
公証人(法務大臣により任命された公務員)が、当事者の依頼により作成する文書を公正証書といいます。公正証書には「債務を履行しない場合、直ちに強制執行を受けても異議が無い」ことを認諾する旨の文言(強制執行認諾約款)が入っている場合があります。
この文言が含まれている公正証書のことを執行証書といい、この文言が入っている場合、債務者が借金の返済をしなければ、執行証書を裁判所に提出することで、債権者は訴訟を提起することなく、給与差押などの強制執行が可能になりますので注意が必要です。公正証書を作成している場合は、前もってこの点を確認しましょう。
車ローンの確認
自動車をローンで購入している場合、一般的に、ローンの支払いが終わるまではローン会社に所有権が留保されています(所有権留保)。
自己破産する場合は、ローン会社から車を返還するよう請求されますので、車を残すことはできません。
給与の振込口座の確認
債務整理を弁護士や司法書士が受任した時点から、それ以降の返済がストップします。もし預貯金口座から引き落としで返済が行われている方は、注意が必要です。
口座のある銀行からローンをしている場合、その銀行に認定司法書士等が受任通知を出すと、口座が凍結され、預金残高と借金が相殺されます。
この口座が給与振込口座と同じ場合、口座が凍結されたことにより給料が下ろせなくなることがあります。