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債務整理事件処理の規律を定める規程

これまでグレーゾーン金利や多重債務問題が社会的問題として大きく知れ渡り、過払い金問題を大きくとりあげて宣伝する弁護士事務所が急増したことから、過払い金返還請求や債務整理を弁護士に依頼するケースが増加しました。

しかし、この宣伝行為はいわゆる「集客」であることから、依頼者と直接会って面談をしないまま依頼を受任するケースが増加しました。その結果、依頼者と弁護士との間で話の食い違いが発生したり、弁護士費用のトラブル、中には取り戻した過払い金が依頼者に返還されない、などといったトラブルも続出しました。

このような状況を受け、2011年4月1日、日本弁護士連合会(日弁連)は「債務整理事件処理の規律を定める規程」を施工しました。

したがって、今後は過大な広告、不適切な広告などの勧誘行為、受任時の直説面談と聴取義務、事件受理方針等の説明義務、弁護士費用の明確な説明などが義務付けられます。他にも、依頼者の過払い金以外の債務を把握し、借金全体の債務整理としての受任義務、着手金及び報酬の制限、事件処理報告の義務などがあります。そして、これらに反する行為や義務を怠った弁護士は懲戒処分を受けることがあります。

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