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直接面談の義務化

2011年4月1日、日本弁護士連合会(日弁連)は、過払い金返還請求などの債務整理で、依頼人と弁護士事務所との間でトラブルが続出している現状を受け、弁護士に依頼人との直接面談を義務付ける新たな規程を設けました。

多重債務者の借金整理や過払い金の返還を求める方が増加し、電話などで債務整理の無料相談を実施している弁護士事務所が急増し、そのまま依頼を受任してしまうことでトラブルが発生していました。

これは直接面談の有無そのものよりも、成功報酬の十分な説明がないまま、取り戻した過払い金の大半を成功報酬として依頼者から徴収したり、毎月の相談料を納めさせていながら実際にはなんのアクションも起こしていなかった弁護士事務所の存在が指摘されています。

これを受け日本弁護士連合会は、「債務整理事件処理の規律を定める規程」というルールを制定しました。この規程は5年間の時限規制となり、電話などで安易に依頼を受任する行為を規制しています。ただし、「遠方に住んでいる」「健康状態に問題がある」「緊急性が高い」などといった特別な事情がある場合には、電話での面談を受けている弁護士事務所もあります。

債務整理事件処理の規律を定める規程には、直接面談の義務化の他にも、弁護士報酬に上限を設ける規制強化や、宣伝広告についても弁護士の品格を下げるような債務整理事件の不適切な勧誘、報酬の基準を表示する努力義務を定めています。

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