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弁護士の規制内容
「過払い金返還請求の受任における義務」では、依頼者が他に借金があるのにもかかわらず、過払い金だけを取り戻して債務整理を行わないことを規制しています。つまり過払い金返還請求のつまみ食いですが、これは、「債務整理は全体として整理しないとかえって取り返しのつかないことになりかねない」としています。
「受任弁護士自らが行う個別面談による事情聴取の原則義務化」では、原則として、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければなりません。依頼を受任するには依頼者との直接面談と聴取義務があり、きちんとした説明がなされた上で依頼を受任することになります。そのため原則として弁護士は電話相談の延長上で債務整理の依頼を受任することができません。
また、弁護士費用等についても、分かりやすく説明することや、受任した事件の処理に関し規程が定める事項について、依頼主に報告することになっております。
その他にも、報酬規制や宣伝広告の規制を定め、広告には債務整理事件にかかる報酬を表示するように定められています。この規程は、2011年4月1日以降に弁護士が新規受任する事件から適用され、施工から5年以内の間に定めた日に失効する臨時の規制となっています。