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保険料の減免制度
どの債務整理手続きを行っても、国民年金や国民健康保険といった保険料が免除されることはありませんので、現在滞納している金額については、分納手続きなどの交渉をする必要があります。
ただ、今後も保険料の支払いが難しいという方には、国民年金の支払いを免除してもらったり、国民健康保険料を減額してもらえる減免制度があります。この減免制度を利用することが可能かどうかは、お住まいの市区町村役場で相談することができます。
国民健康保険制度は各市町村ごとに運営しているので、通常支払う保険料だけでなく減免や免除の具体的な基準も、地域によって大きく異なっています。そのため、支払いが難しい場合は、早めに自治体に相談した方が良いでしょう。
国民年金には、全額免除と一部免除(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除)があります。どの免除制度を利用できるかは、前年の所得(1月〜12月)あるいは一昨年の所得に応じて決定されます。免除手続きを行うことで、将来受け取ることができる年金額が一部減ることになりますが、滞納したまま放っておくより断然メリットは大きいといえます。減免制度の申請方法は、お住まいの市区町村役場に、国民年金手帳、認印、免許証などの身分証明書を持参し、役所にて免除申請書に記入して提出する形で行います。